訪問介護事業(ホームヘルパー派遣)

訪問介護事業(高齢者)

訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。
身体介護とは利用者の身体に直接接触して行う介護サービスで、日常生活動作(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービスです。
生活援助とは身体介護以外の介護であって、掃除、洗濯、調理など日常生活上の援助であり、利用者が単身、またはその家族が障がいや病気等のために本人若しくは家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービスです。

1.対象者
要介護1~5、要支援1・2の認定を受けた方
2.サービスの内容
  • 入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)
  • 掃除、洗濯、調理等の家事(生活援助)
  • 生活等に関する相談及び助言
  • その他の日常生活上の世話
3.利用料の目安(1回あたり)
フリックで左右にスクロールします
身体介護20分未満167円
20分以上30分未満250円
30分以上1時間未満396円
1時間以上579円に30分増すごとに+84円
生活援助20分以上45分未満183円
45分以上225円
通院等乗降介助99円
  • 上記は1割の自己負担額。
  • サービス提供事業所の所在地、サービス提供体制、サービスの内容、サービス提供の時間帯等に応じて利用料は異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。
4.お申し込み・お問い合わせ
社会福祉法人川島町社会福祉協議会訪問介護事業所
埼玉県比企郡川島町大字平沼1175番地
電話049-299-1270
受付日時 月曜日~金曜日
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
午前8時30分~午後5時15分

訪問介護事業(障がい「居宅介護」)

ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。
障がいのある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。

1.対象者

障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方
通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。

  1. 障害支援区分が区分2以上
  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
    「歩行」「全面的な支援が必要」
    「移乗」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」、または「全面的な支援が必要」
    「移動」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」、または「全面的な支援が必要」
    「排尿」「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
    「排便」「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
2.サービスの内容
  • 身体介護
    入浴、排せつ、食事等の介助
  • 家事援助
    調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
  • その他
    生活等に関する相談や助言
    その他生活全般にわたる援助
3.利用料
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
4.お申し込み・お問い合わせ
社会福祉法人川島町社会福祉協議会訪問介護事業所
埼玉県比企郡川島町大字平沼1175番地
電話049-299-1270
受付日時 月曜日~金曜日
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
午前8時30分~午後5時15分

訪問介護事業(障がい「重度訪問介護」)

重度の肢体不自由または重度の知的障がいもしくは精神障がいがあり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障がいがある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。

1.対象者

重度の肢体不自由または重度の知的障がいもしくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者であって常時介護を要する方
障害支援区分が区分4以上であって、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方

  1. 次の(一)および(二)のいずれにも該当する
    1. 二肢以上に麻痺等がある
    2. 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」
      のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である。

ただし、現行の日常生活支援の利用者のサービス水準の激変緩和を図る観点から、以下の経過措置が設けられています。

平成18年9月末日現在において、日常生活支援の支給決定を受けている方であって、上記の対象者要件に該当しない方のうち、(ア)障害支援区分が区分3以上で、(イ)日常生活支援及び外出介護の月の支給決定時間の合計が125時間を超える方については、当該者の障害支援区分の有効期間に限り、重度訪問介護の対象となります。なお、重度訪問介護サービス費の加算対象者については、それぞれ次の要件を満たす方とします。

  • 100分の7.5 区分6に該当する方
  • 100分の15 (1)に該当する方であって重度障害者等包括支援の対象となる方
2.サービスの内容
  • 身体介護 入浴、排せつ、食事、着替えの介助など
  • 家事援助 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
  • 移動介護 外出時における移動の支援や移動中の介護
  • その他  生活等に関する相談や助言、見守り
3.利用料
8歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
4.お申し込み・お問い合わせ
社会福祉法人川島町社会福祉協議会訪問介護事業所
埼玉県比企郡川島町大字平沼1175番地
電話049-299-1270
受付日時 月曜日~金曜日
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
午前8時30分~午後5時15分
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