法人後見事業

1.事業の内容
法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、NPOなどの法人が成年後見人、保佐人もしくは補助人(以下、「成年後見人等」といいます。)になり、ご親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な人の保護・支援を行うことを言います。
一般的に、法人後見では、法人の職員が法人を代理して成年後見制度に基づく後見事務を行いますので、担当している職員が何らかの理由でその事務を行えなくなっても、担当者を変更することにより、後見事務を継続して行うことができるという利点があります。
本会が行う法人後見事業は、社会福祉法人川島町社会福祉協議会が成年後見人等に就任し、後見事務を行っていく事業です。成年後見人等に就任すると、ご本人に代わって契約などを行ったり、ご本人が行った不利益な契約を取り消したりすることができるようになります。
2.社会福祉協議会が行う法人後見事業の特徴
地域福祉権利擁護事業で培った高齢者や障がいのある人への支援のノウハウを活かし、ご本人の意思を尊重した支援を行います。
また、社会福祉協議会の特徴を活かし、地域住民や福祉・法律の関係団体と連携しながら、ご本人を中心とした見守りのネットワークをつくります。
職員が、ご本人に適した支援方法を考え、福祉関係機関と協力しながら支援していきます。
3.対象者

川島町に在住し、常に判断能力を欠く状態にある人または不十分な人で、ご本人とそのご親族の間で紛争性がないもの、かつ、次に該当する人。

  1. 首長申立てをする人で、他に適切な後見人がいない人。
  2. 原則として、高額な財産を所有せず、他に適切な後見人がいない人。
  3. 日常生活自立支援事業(あんしんサポートねっと事業)の利用者で判断能力が低下した人。

ただし、利用するためには、ご本人やご親族などが家庭裁判所へ法定後見開始の審判の申立てを行い、さらに、家庭裁判所から本会が成年後見人等に選任される必要があります。
なお、成年後見人等の候補者として、申立書に「川島町社会福祉協議会」と記入することも可能です。

4.利用料(成年後見人等への報酬支払い)
家庭裁判所は、ご本人の資力その他の事情によって、ご本人の財産の中から、相当な報酬を成年後見人等に与えることができるとされています。本会では、この報酬額を法人後見事業の利用料としています。
5.お申し込み・お問い合わせ
社会福祉法人川島町社会福祉協議会地域福祉係
埼玉県比企郡川島町大字平沼1175番地
電話049-297-7111
受付日時 月曜日~金曜日
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
午前8時30分~午後5時15分
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